商号等:いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第24号
加入協会:日本証券業協会
englishいちよし証券のサイトマップ
いちよし証券ホームページトップいちよし証券について株主・投資家の皆様へいちよし証券の取扱商品をご紹介しますいちよし証券のサービス情報をご紹介します

相続時清算課税制度

いちよし証券がご提案する「相続時精算課税制度」の活用例

中小型成長株投資の長期投資を実現するために・・・ 企業の成長ステージの早い段階で投資することで、大きなリターンを狙います。中小型成長株に早い段階で投資し、長く保有することで、企業の成長を享受します。点A,、点B、点Cのいずれで投資しても短期間の株価の浮き沈みに一喜一憂することなく、企業の成長(トレンド)に投資します。
 
相続時精算課税制度の活用
 
中長期の運用により資産が拡大しても課税の対象となるのは制度適用時の価額となります。

相続時精算課税制度とは

生前贈与を実行する際、受贈者の選択により、贈与時に贈与財産に対する「贈与税」を支払い(非課税枠2500万円、非課税枠を越える部分についての税率20%で課税)、その後の相続発生時にその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に計算した相続税額から、既に支払った「贈与税」を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行う制度です。

対象者 贈与者:65歳以上
もらう方:20歳以上の子(推定相続人)
適用対象財産 贈与財産 金額、回数、いずれも制限なし
贈与税額 2500万円を越える部分に20%の課税
適用条件 初年度に確定申告が必要
精算 贈与者の相続開始時に「精算課税制度」分の資産は遺産に繰り戻し(その時の評価は贈与時の価格)、相続税を計算する。

相続時精算課税制度のポイント

相続税が課税される予定の方

生前贈与での資産移転でも、相続での資産移転でもトータルの税負担は同じ。
突然来る相続とは違い、生前贈与は計画的に実行可能

相続税が課税されない予定の方

非課税枠の限度内の贈与なら贈与税非課税
相続時も非課税
税金の取扱いについては、平成22年1月1日現在施行中の税制によるものです。将来的には税制の変更等により記載されている内容が変更となる場合がありますので、ご注意ください。実際の取扱いについては税理士等の専門家にご相談ください。

お問合せ いちよし証券株式会社 ウェルスマネジメント部 〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-14-1(NRE八重洲通ビル) 03-3555-6361 平日: 9時00分〜17時00分(土曜・日曜・祝日を除く)