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ファンドの名称 |
HSBC 新BRICs ファンド |
| 商品分類 |
追加型投信/海外/株式 |
| 設定・運用 |
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| 運用レポート |
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| 購入単位 |
1万円以上1円単位(自動けいぞく投資コース) |
| 購入価額 |
購入受付日の翌営業日の基準価額 |
| 購入代金 |
購入受付日から起算して8営業日目まで |
| 換金単位 |
1円単位 |
| 換金価額 |
換金受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金代金 |
原則として換金受付日から起算して8営業日目からお支払いします。 |
| 購入・換金申込不可日 |
日本国内の営業日であっても、ブラジル、米国、イギリス、インド、香港の各証券取引所の休場日、ルクセンブルグの銀行休業日のいずれかに該当する場合には、購入及び換金の申込受付は行いません。 |
| 申込締切時間 |
原則として毎営業日の午後3 時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの) |
| 換金制限 |
投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口のご換金の場合には制限を設ける場合があります。 |
購入・換金の申込受付中止 及び取消し |
取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の購入・換金の申込受付の中止及び取消しを行う場合があります。 |
| 信託期間 |
無期限(信託設定日:平成18年6月30日) |
| 繰上償還 |
受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合等には、繰上償還することがあります。 |
| 決算日 |
毎年6月29日(ただし、同日が休業日の場合は翌営業日) |
| 収益分配 |
年1回の決算時に収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 |
| 信託金の限度額 |
5000億円 |
| 公告 |
受益者に対する公告は、日本経済新聞に掲載します |
| 運用報告書 |
決算日および償還時に作成され、販売会社を通じて知れている受益者に対して交付されます。 |
| 課税関係 |
課税上は株式投資信託として取り扱われます。原則として、収益分配金、換金時及び償還時の差益に対して課税されます。益金不算入制度、配当控除の適用はありません。 |
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ファンドの費用
<投資者が直接的に負担する費用>
購入時手数料 購入申込受付日の基準価額に、販売会社が定める以内の率を乗じて得た額。
| ご購入時 |
お申込手数料 |
手数料率はお申込金額に応じて |
| 1千万円未満 |
1千万円以上 1億円未満 |
1億円以上 |
| 3.15%(税抜3.0%) |
2.1%(税抜2.0%) |
1.05%(税抜1.0%) |
| 信託財産留保額 |
ありません。 |
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<投資者が信託財産で間接的に負担する費用>
運用管理費用(信託報酬)
ファンドの日々の純資産総額に対して、年1.4175%(税抜年1.35%)
運用管理費用は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
(税抜年1.35%の内訳:委託会社0.55%、販売会社0.75%、受託会社0.05%)
投資対象とする投資信託証券:年0.6%程度(年0.042%〜 0.6%)
実質的な負担:年2.0175%(税抜年1.95%)程度
その他の費用・手数料
ファンドの保有期間中その都度ファンドから支払われます。
- (1)有価証券売買委託手数料/外貨建資産の保管費用/借入金利息、融資枠設定に要する費用/信託財産に関する租税、信託事務処理に要する費用、受託会社が立替えた立替金利息等
- (2)投資信託振替制度に係る手数料及び費用/法定書類の作成、印刷、交付及び届出に係る費用/当ファンドの受益者に対して行う公告に係る費用/法定書面の作成、印刷、交付に係る費用/監査報酬及び法律顧問、税務顧問に対する報酬及び費用等((2)の項目については毎計算期間の最初の6ヶ月終了日、毎計算期末または信託終了のとき、純資産総額に対し上限年0.2%としてファンドより支払われます。)
- (3)その他に、投資先投資信託証券における売買委託手数料、監査報酬、カストディーフィー、登録・名義書換代行会社報酬等がかかります
- ※その他費用・手数料は、運用状況等により変動するため、事前に上限額等を表記できません。
- ※投資家の皆様が負担する費用の合計額について、ファンドを保有される期間等応じて異なりますので、表示することができません。
税金
- ・税金は表に記載の時期に適用されます。
- ・以下の表は、個人投資家の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
| 時期 |
項目 |
税金 |
| 分配時 |
所得税および地方税 |
配当所得として課税:普通分配金に対して10% |
換金(解約)時および 償還時 |
所得税および地方税 |
譲渡所得として課税:換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対して10% |
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- ※上記は、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
- ※法人の場合は上記とは異なります。
- ※税金の取り扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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1. 委 託 会 社 :HSBC投信株式会社
信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)および運用報告書の作成等を行います。
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2. 受 託 会 社 :三菱UFJ信託銀行株式会社
信託財産の保管・管理、計算等を行います。
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3. 販 売 会 社 :いちよし証券株式会社など
当ファンドの募集・販売の取扱い、投資信託説明書(目論見書)の提供、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
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