役員及び主要株主の売買報告制度について

役員及び主要株主の
売買報告制度について

金融商品取引法第163条の規定により、上場会社等の役員及び主要株主が当該上場会社等の発行する株式や社債などの金融商品取引法に定める特定有価証券等の買付け等又は売付け等をした場合、 その取引に関する報告書を当該売買等のあった日の属する月の翌月15日までに財務局長宛てに提出する必要があります。

また、役員又は主要株主が6か月以内に行った特定有価証券等の売買等により利益を得ていると認められる場合には、上場会社等はその利益を上場会社等に提供すべきことを請求することができます。

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