特定投資家制度について

特定投資家制度に
ついて

2007年9月30日より施行されております金融商品取引法では「特定投資家制度」が制定されております。この制度では、その知識・経験・財産の状況から、お客様を「特定投資家」と「一般投資家」に区分させていただきます。
その上で「特定投資家」の方には金融商品取引業者等に課せられている契約締結前の書面交付義務など、情報格差の是正を目的とする行為規制の柔軟化が図られております。

「特定投資家」と「一般投資家」の区分

お客様区分
1適格機関投資家等
(一定の金融機関、国、日本銀行等)のお客様
常に「特定投資家」に区分されます。
(一般投資家への移行はできません。)
2特殊法人・独立行政法人、上場会社、
資本金5億円以上の株式会社等の法人のお客様 ※
「特定投資家」に区分されますが、
お客様のお申出により、「一般投資家」への移行が可能です。
3上記1、2以外の法人のお客様
一定の要件を満たす個人のお客様
「一般投資家」に区分されますが、
お客様のお申出により、「特定投資家」への移行が可能です。
4上記3以外の個人のお客様常に「一般投資家」に区分されます。
(特定投資家への移行はできません。)
  • 上記の分類2には、詳しくは、特別の法律により特別の設立行為をもって設立される法人(特殊法人および独立行政法人)、投資者保護基金、預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、保険契約者保護機構、資産流動化法に規定する特定目的会社、上場会社、資本金5億円以上であると見込まれる株式会社、金融商品取引業者(適格機関投資家を除く。)、適格機関投資家等特例業務届出者である法人、外国法人が該当することとされております。

また、上記『「一般投資家」と「特定投資家」の区分』にございますように、「特定投資家」から「一般投資家」へ、「一般投資家」から「特定投資家」への移行のお申出が可能です。弊社では、「一般投資家」が「特定投資家」へ移行する場合に、取り扱い期限が終了する日を毎年9月30日とさせていただきます。従いまして、承諾日によっては、期限到来までの期間が1年よりも短くなる場合がありますのでご了承ください。

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