大量保有報告制度について

大量保有報告制度に
ついて

上場会社の株式等について、新たに株式等保有割合が5%を超えた場合、又、その後1%以上の増減等(保有割合以外の事項(商号や住所、担保契約等)の変更及び共同保有者における同様の変更の場合を含みます。)が生じた場合、当該保有者(投資家であるお客様ご自身)は、当該事実が生じた日から5日以内(土日祝日を除く)に大量保有報告書ないしは変更報告書を提出しなければ、金融商品取引法に違反することになりますので、十分にご注意ください。

平成19年4月1日以降はEDINETを使用して報告書を提出することが義務化されておりますのでご注意ください。

また、金融庁では大量保有報告書の虚偽記載及び不提出を含めて、金融商品取引法上の開示書類の全てに関して開示義務違反等に係る情報の提供を受け付けております。

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