贈与 暦年贈与
贈与税の2つの課税方式
贈与税には、暦年課税と相続時精算課税の2つの課税方式があります。
暦年課税
個人が1年間(1月1日から12月31日)に贈与された財産の価額に、10%から50(55)%の税率で課税する方式です。暦年課税には110万円の基礎控除があります。

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基礎控除の範囲内で、計画的に推定相続人に贈与を行えば、税負担なしで生前贈与を行うことができます。また、受贈者の範囲に制限はありませんので、孫を受贈者に含めれば相続対策として効果的な財産の移転を行うことができます。
基礎控除をうまく利用したり、税率の低い部分で贈与を計画的に行えば、相続対策として有効です。