贈与
暦年贈与

贈与税の2つの課税方式

贈与税には、暦年課税と相続時精算課税の2つの課税方式があります。

暦年課税

個人が1年間(1月1日から12月31日)に贈与された財産の価額に、10%から55%の税率で課税する方式です。暦年課税には110万円の基礎控除があります。

暦年課税の贈与税額の計算式
(贈与額-基礎控除額110万円)×税率-控除額=贈与税額

贈与税の税額速算表

課税価額一般の贈与18歳以上の者が直系尊属から贈与を受ける場合
税率控除額税率控除額
0 ~ 200万円以下10%-同左
200万円超 ~ 300万円以下15%10万円15%10万円
300万円超 ~ 400万円以下20%25万円
400万円超 ~ 600万円以下30%65万円20%30万円
600万円超 ~ 1,000万円以下40%125万円30%90万円
1,000万円超 ~ 1,500万円以下45%175万円40%190万円
1,500万円超 ~ 3,000万円以下50%250万円45%265万円
3,000万円超 ~ 4,500万円以下55%400万円50%415万円
4,500万円超55%640万円

基礎控除の範囲内で、計画的に推定相続人に贈与を行えば、税負担なしで生前贈与を行うことができます。また、受贈者の範囲に制限はありませんので、孫を受贈者に含めれば相続対策として効果的な財産の移転を行うことができます。

基礎控除をうまく利用したり、税率の低い部分で贈与を計画的に行えば、相続対策として有効です。

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