相続が起きてしまったら
遺言書を探す
相続人確定の戸籍追跡と同時に、被相続人が遺言書を残していないか確認します。もし遺言書が見つかった場合、その遺言書の種類によって、その後の手続きが変わってきます。
自筆証書遺言・秘密証書遺言が見つかった場合
勝手に開封できない
公正証書遺言という、公証人役場の関与で作成した遺言以外の遺言は、勝手に開封してはいけません。家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
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公正証書遺言が見つかった場合
公正証書遺言の場合、裁判所による検認は不要です。直ちに遺産分割手続きに入ることが出来ます。
相続手続きに不安がある場合
当社にご相談下さい。経験豊かなスタッフによる相談や、専門家等のご紹介も承っています。
いちよし証券では、
無料で相続相談を
受け付けています
お客様一人ひとりの状況に合わせてご提案させていただきますので、
お気軽にご相談ください。
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