贈与
相続時精算課税制度

相続時精算課税

贈与時に特別控除額の2,500万円を超える金額に対し、一律20%の税率で課税する方式で、相続時には、相続財産に贈与財産を加算して相続税額を計算し、そこから納付済みの贈与税額が控除されます。

従来の贈与税では税負担が重く、若い世代に財産が移転しにくいという難点がありました。そこで、一定の要件のもとの贈与税の負担を軽くし、若い世代に財産が早期に移転しやすいように、相続時精算課税制度が設けられました。

暦年贈与か相続時精算課税を選択するかは、贈与を受ける個人がそれぞれ、父・母ごとに選択することができます。ただし、いったん相続時精算課税を選択すると、その親からの贈与については、暦年課税に戻ることはできません。

相続時精算課税は、将来相続税が課税されない方が生前にまとまった財産を無税で子に渡しておきたい場合や、将来相続税評価額が上がると予想される財産や高収益を生む財産などがある場合等に選択すると効果的と思われます。

暦年課税と相続時精算課税の比較

区分暦年課税相続時精算課税
贈与者・受贈者親族間のほか、第三者からの贈与を含む。60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫
選択不要必要(贈与者ごと、受贈者ごとに選択)
  • 一度選択すると撤回できません
課税時期贈与時(その時点の時価で課税)同左
控除基礎控除(毎年):110万円特別控除(限度額まで複数回 使用可):2,500万円
  • 2024年1月1日以降の贈与より、基礎控除(毎年)110万円
申告基礎控除を超える場合は申告必要2024年1月1日の贈与より、基礎控除以下の場合は申告不要に
税率10%~55%の累進税率一律 20%
相続時被相続人から相続人が受けた3年以内の贈与財産の価額(贈与時の時価)で相続財産に加算
  • 2024年1月1日の贈与より、最大7年まで加算期間の延長(3年超7年未満の贈与額から100万円を控除)
相続時精算課税制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を相続財産に加算
  • 2024年1月1日以降の贈与については、基礎控除分が相続財産に加算されません

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