贈与
贈与税とは

贈与税は、相手からの贈与によって受け取った財産に課せられる税金です。
贈与税の主な目的のひとつに、生前贈与を行うことで相続税の対象となる財産を減少させ、相続税をまぬかれることを防ぐことがあります。そのため、贈与税は相続税を補完する性質を持っており、相続税法(昭和25年法律第73号)の中で相続税とともに規定されています。

財産をあげる側またはもらう側の片方が「贈与」と思っていても、双方の間に「あげる・もらう」という契約がない場合は、「贈与」に該当しません(例えば、父母が子供に断りなく、子供の名義で預金をしている場合)。

「贈与」に該当しない場合もある

いちよし証券では、
無料で相続相談を
受け付けています

お客様一人ひとりの状況に合わせてご提案させていただきますので、
お気軽にご相談ください。

PAGE TOP
PAGE TOP