相続が起きてしまったら 遺言書を探す
相続人確定の戸籍追跡と同時に、被相続人が遺言書を残していないか確認します。もし遺言書が見つかった場合、その遺言書の種類によって、その後の手続きが変わってきます。
自筆証書遺言・秘密証書遺言が見つかった場合
勝手に開封できない

公正証書遺言という、公証人役場の関与で作成した遺言以外の遺言は、勝手に開封してはいけません。家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
公正証書遺言が見つかった場合
公正証書遺言の場合、裁判所による検認は不要です。直ちに遺産分割手続きに入ることが出来ます。
相続手続きに不安がある場合
当社にご相談下さい。経験豊かなスタッフによる相談や、弁護士・税理士等のご紹介も承っています。
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