相続が起きてしまったら
相続の放棄・限定承認

相続財産にはプラスの財産もマイナスの財産もあります。相続とは被相続人の権利義務を引き継ぐことですから、場合によっては相続により債務を抱えてしまう場合もあります。
そこで民法では相続を放棄したり、引き受ける債務の額を限定したりすることが出来ます。

単純承認

無条件に被相続人の遺産を相続することです。「相続の放棄」も「限定承認」も行わなかった場合、自動的に単純承認したことになります。手続きは要りません。

相続の放棄

誤解が多いのですが、「自分は何も要らない」と遺産を何ももらわない事は「相続の放棄」ではありません。民法上は「取り分ゼロの単純承認」となり、思わぬ債務を負う恐れもあります。
正式な「相続の放棄」は相続の開始があったこと知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を提出します。

限定承認

限定承認とは受け継いだプラスの財産の範囲のみで債務を弁済し、もし財産が残ったら相続することというものです。限定承認は相続人全員の合意と相続人全員で家庭裁判所へ手続きする必要があります。
(ちなみに限定承認の手続きは非常に煩雑で大変なため実務上はほとんど利用されていません)

お問い合わせ

いちよし証券では、
無料で相続相談を
受け付けています

お客様一人ひとりの状況に合わせてご提案させていただきますので、
お気軽にご相談ください。

PAGE TOP
PAGE TOP