相続が起きてしまったら
遺留分

遺言書を作成すれば、法定相続人以外のものに全財産を遺贈することも可能です。
しかし、それでは残された家族が住む家を失い、生活もできなくなるという事態も起こり得ます。こうしたあまりにも相続人に不利な事態を防ぐため、民法では遺産の一定割合の取得を相続人に保証する遺留分という制度があります。ただし、兄弟姉妹についての遺留分はありません。

遺留分の例

相続人遺留分の割合
配偶者のみ配偶者 : 1/2
配偶者と子供2人配偶者 : 1/4     子A : 1/8     子B : 1/8
配偶者と父母配偶者 : 1/3     父 : 1/12     母 : 1/12
配偶者と兄弟姉妹配偶者 : 1/2     兄弟姉妹:遺留分なし
子供のみ子供 : 1/2
父母のみ父 : 1/6     母 : 1/6

遺留分を侵害する遺言書がある場合、遺言書に書かれている内容と遺留分侵害額請求権では、遺留分侵害額請求権が優先します。

お問い合わせ

いちよし証券では、
無料で相続相談を
受け付けています

お客様一人ひとりの状況に合わせてご提案させていただきますので、
お気軽にご相談ください。

PAGE TOP
PAGE TOP