相続が起きてしまったら 遺留分
遺言書を作成すれば、法定相続人以外のものに全財産を遺贈することも可能です。
しかし、それでは残された家族が住む家を失い、生活もできなくなるという事態も起こり得ます。こうしたあまりにも相続人に不利な事態を防ぐため、民法では遺産の一定割合の取得を相続人に保証する遺留分という制度があります。ただし、兄弟姉妹についての遺留分はありません。
相続人 | 遺留分の割合 |
---|---|
配偶者のみ | 配偶者:1/2 |
配偶者と子供2人 | 配偶者:1/4 子A:1/8 子B:1/8 |
配偶者と父母 | 配偶者:1/3 父:1/12 母:1/12 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者:1/2 兄弟姉妹:遺留分なし |
子供のみ | 子供:1/2 |
父母のみ | 父:1/6 母:1/6 |
遺留分を侵害する遺言書がある場合、遺書に書かれている内容と遺留分減殺請求権では、遺留分減殺請求権が優先します。
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