相続が起きてしまったら
遺産分割の方法

遺産分割協議書の作成

遺産分割が成立したら、分割協議書を作成します。この協議書の作成は必須ではありませんが後日の争いを避ける為にも作成をお勧めします、また 不動産の登記や金融機関での相続の手続きには遺産分割協議書の提出 を求められます。遺産分割協議書には決まった書式はありません。手書きでもパソコンで作成しても構いません。重要なことは、誰がどの財産を取得したかが明確にわかること、その分割協議が相続人全員の合意で成立したことが証明されることです。遺産分割協議書は相続人の数だけ作成し、各自が保管します。また、必要ならば専門家等もご紹介しますので、当社にご相談ください。

遺産分割協議書の作成

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