相続が起きてしまったら 分割協議が整わない場合は
遺産分割協議がまとまらない、相続人の中に話し合いに参加しようとしない人がいて、遺産分割協議自体ができない等の場合は家庭裁判所の力を借りて、調停や審判で遺産を分割してもらうことができます。近年、この分割調停は増加傾向が続いています。
調停と審判
調停の申立ては相続人の1人が他の相続人を相手方として、他の相続人の住所地または相続開始地を管轄する家庭裁判所にします。裁判所は各相続人の主張を聞き、必要に応じ事実調査を行い、話し合いがまとまるようアドバイスします。 しかし、調停でも話し合いがまとまらない場合は裁判所が事情を考慮した上で、分割方法を決め審判を下します。 調停調書や審判には法的強制力があり、それに基づいて分割を行うことになります。
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