相続が起きてしまったら
相続税の申告と納税

相続税の計算方法

こちら をご参照下さい。また、類似事例に基づいた相続税の試算を承りますので、お気軽に当社へご相談下さい。

相続税の申告と納税

相続(遺贈・死因贈与を含む)により財産を取得した人のうち、現預金・土地等の遺産総額から、借入金・葬式費用等の債務を控除した残額(純遺産額)が基礎控除を超える場合に申告が必要になります。したがって、純遺産総額が基礎控除以下であれば申告する必要はありません。

基礎控除の額

3,000万円+600万円×法定相続人の数

相続税の申告と納付期限

相続税の申告は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署長に提出します。相続税の納付期限も申告期限と同じです。相続税の納付は現金での一括納付が原則です。

相続税の延納

相続税を一括現金納付することが困難な場合、延納の手続きをすることができます。ただし、延納の手続きには以下の条件が必要です。

  • 納税額が10万円以上であること
  • 納税期限までに金銭での一括納付が困難であること
  • 一定の場合を除き担保を提供すること
  • 申告期限までに延納申請を行い税務署長の許可を得ること

相続税の物納

現金一括納付も延納も困難な場合、「物納」の手続きをすることができます。しかし、「物納」は全て認められるわけではなく、以下の条件が必要です。

  • 延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること。
  • 物納申請財産は、納付すべき相続税額の課税価格計算の基礎となった相続財産のうち、次に掲げる財産及び順位で、その所在が日本国内にあること。
    • 第1位 不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等
    • 第2位 非上場株式等
    • 第3位 動産
  • 物納に充てることができる財産は、管理処分不適格財産に該当しないものであること及び物納劣後財産に該当する場合には、他に物納に充てるべき適当な財産がないこと。
  • 物納しようとする相続税の納期限又は納付すべき日(物納申請期限)までに、物納申請書に物納手続関係書類を添付して税務署長に提出すること。

専門家の助言

延納や物納を検討する場合は、税理士等の専門家の助言が不可欠です。当社にご相談下さい。

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